町会規約

美女木4丁目町会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、美女木4丁目町会(以下「本会」という)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、町会の会館内に置く。
(組織)
第3条 本会は、美女木4丁目地域内に居住する、世帯主及び事務所を以って組織し、町会の全区域を適当に分割し班を設ける。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 本会は、戸田市役所及び関係機関との緊密なる連絡のもと、社会福祉の増進と会員相互の親睦を図ると共に、地域発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 文化教養にかんすること
(2) 保健衛生にかんすること
(3) 町会内の各班の連絡調整
(4) 組織の発展と充実を図るための研修等
(5) 関係機関、諸団体との連絡調整に関すること
(6) その他、本会が必要と認める事業

第3章 役 員

(役員・理事)
第6条 本会に、次の役員・理事を置く。
1.会長 1名  副会長 若干名  会計 1名
会計監査 1名  各部の部長 1名  各部の副部長 若干名
2.班長 若干名(班長は、本会の役員と共に会運営の理事となる)。
なお、会長指名による理事を若干名置く事が出来る。
(役員の選出)
第7条 本会の役員改選の際は、役員及び理事が選考委員となり新役員を推薦する。
2.本会の会長・副会長・会計・会計監査・各部の部長・各部の副部長は、選考委員の推薦により選出し総会に於いて承認を得る。
3.本会の理事は、会長が指名し役員理事会で承認を得る。
4.本会の班長は、各班毎に選出し会長が委嘱する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を司る。
2.副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その任務を代行する。
3.会計は、会の会計を司る。
4.会計監査は、会計事務を監査し、その結果を総会に於いて報告する。
5.班長は、各班内を統括し、会長の指示を受け会務諸般の事項を連絡処理する。
(顧問・相談役)
第10条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問・相談役は、役員理事会の承認を受け会長が委嘱する。
3.顧問・相談役は、重要事項については、会長諮問に応ずる。
(各部)
第11条 本会に次の部を置く。必要に応じて部を増設する事が出来る。
(1) 総務部 庶務企画・文化・社会教育・体育・青少年育成指導を行う。
(2) 厚生部 保健衛生・防災・防火・水害・交通災害を行う。
(3) 広報部 情報の伝達を行う。
(4) 女性部 女性部全般を行う。
(5) 防犯部 防犯全般を行う。
  

第4章 会 議

(会議)
第12条 本会の会議は、総会・役員理事会とする。
(総会)
第13条 総会は、通常年1回とし、必要に応じ臨時総会を開く事が出来る。
2.臨時総会は、会員の3分の1以上の者の要請があった場合、若しくは役員理事会が必要を認めるとき、会長が召集する。
(総会の議事)
第14条 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議会の決議事項)
第15条 総会は、次に掲げる事項を議決、承認する。
(1) 規約の改正
(2) 予算及び決算報告
(3) 事業計画及び報告
(4) 役員の選任
(5) 会費の賦課徴収に関する事項
(6) その他、役員理事会で必要と認めた事項
(役員理事会)
第16条 役員理事会は、第6条に規定する役員理事をもって構成する。
2.役員理事会の議長は、会長がこれにあたる。
3.役員理事会は、会長が認めたとき、又は役員理事の3分の1以上の要請があったとき随時開催することが出来る。
(役員理事会の審議事項)
第17条 役員理事会は、次の事項を審議する。
(1) 総会に提出する議案及び開催にかんすること
(2) 本会の事業運営にかんすること
(3) その他必要な事項
(事業年度)
第18条 本会の事業年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
第19条 本会の経費は、次のものをもってあてる。
2.会費は1ヶ月普通世帯200円、従業員4人以下300円、同5人以上500円の3分類とする。
3.その他の収入
第20条 会館使用の規定は別に定める。
第21条 弔慰金は2,000円とする。
第22条 この会の運営の一部として簡易保険団体払込制度を利用する。

本規約は、平成6年4月23日から施行する
改正 平成21年4月18日

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